お客様(以下、「甲」といいます)と、株式会社パトライト(以下、「乙」といいます)とは、以下のとおり年間保証契約を締結します。
第1条 総則
本契約に基づき、甲は乙に対し「年間保証申込書」記載の機器(以下「製品」といいます)に関する保証業務の実施を委託し、乙はこれを受託いたします。
第2条 保証の内容
本契約に基づく保証業務の内容は、以下のとおりとします。
(1)持込保証
製品に故障が生じ、甲が乙所定の窓口に製品を送付または持込んだ場合、乙は当該製品の故障の修理を行い、甲または甲の指示する設置場所へ返送いたします。送料及び持込み費用は、甲の負担となります。なお、修理の際、甲が独自に設定された製品への登録内容(設定データ、情報等)(以下、「設定データ等」といいます)に関しては、工場出荷時の状態に戻して行いますので、お客様で必ず設定データ等の保管並びに修理完了後の再設定をお願いいたします。
(2)保証範囲
修理(製品の分解または部品の交換もしくは補修を行うこと)が困難な場合または修理価格が製品価格を上回る場合は、保証対象製品または同等品以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。
(3)本契約に基づく保証業務は、本体部分についてのみの保証であり、消耗部品、付属品、オプション品については対象外とさせていただきます。
(4)本契約に基づく保証業務は、日本国内でお使いのお客様にのみ有効です 。
第3条 保証サービスの提供開始日
本契約は、甲が、乙に対し「年間保証申込」を専用ページもしくはFAXで送信し、乙が甲に対し「年間保証請書」を交付することで効力を生じるものとし、乙は甲に対し契約開始日より、1年契約の場合は1年間、4年契約の場合は4年間の保証業務を開始いたします。
なお、お申込後7日以内に所定の保証料金の入金が、甲より乙に対して行われない場合は、不成立となり、入金までの間に発生した保証業務の費用は、乙より甲に対して実費請求を行います。
第4条 適応除外
次に定める事項は、第2条に定める保証業務の適応除外といたします。
(1)使用上の誤り、不適切な修理や改造、その他甲の責による故障または損傷
(2)消耗部品の自然消耗、磨耗、劣化による故障または損傷
(3)お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障または損傷
(4)異常電圧、指定外の電源を使用した場合の故障または損傷
(5)火災、天災地変(風水害、地震)等不測の事故によるに故障または損傷
(6)故障の原因が本製品以外の機器に起因することが判明した場合
(7)製品のオーバーホール
(8)製品の移動及び撤去
(9)乙または乙の指定する業者以外のものによる修理及び改造による故障の修理
第5条 保証料金
甲は、「年間保証申込」記載の保証料金の合計額を「当社指定」の支払方法により乙に支払うものとし、保証料金の払込みの際の銀行手数料は甲の負担とします。以後、更新する場合も同様とします。
なお、保証料金は社会事情等考慮した上で改訂する場合があります。
保証料金については、契約の残存期間に関わらず、お申込後の返金・製品切替えなどは行えません。

※継続契約のみ
第6条 期間
有効期間は、後日送付される「年間保証請書」に記載のとおりとし、1年間契約(毎年更新)の場合、期間満了の2ヶ月前までに甲乙いずれからも契約更新の意思表示がなかった場合、甲から乙に対する更新後の保証料金の支払いがあることを条件に、更に1年間更新するものとし、以後も同様とします。
但し、購入日より5年経過後については更新ができないものとします。
4年一括契約の場合も同様、購入日より5年経過後の更新はできないものとします。
ご購入日より10ヶ月以内にお申込みされ、最初にお支払いいただく保証料金は、1年間契約の場合は、購入日より2年目以降3年目まで分となり、4年間契約の場合は、購入日より2年目以降5年目まで分となります。
また、社会事情等で購入日より5年以内でも更新をお受けできない場合がありますのであらかじめご了承ください。
第7条 解除
甲または乙に次の各号の一に該当する事項が生じたときは、相手方は何らかの催告を要せず、直ちに本契約の全部または一部を解除することができます。
(1)差押、仮差押、仮処分、強制執行または競売の申立があった時
(2)甲が乙に対する保証料金の支払いを怠った時
(3)本件の条項のいずれかに違反があったとき
第8条 合意裁判所
本契約に関して甲乙間に紛争が生じたときは、大阪地方裁判所を第一審の管轄裁判所とします。
第9条 協議
本契約に定めのない事項、または解釈に疑義の生じた場合、甲乙協議のうえこれを解決するものとします。
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